「法律学は、実現すべき理念の探求をともなわないかぎり盲目であり、社会の実態を考慮しないかぎり空虚であり、理路整然たる法律構成をともなわないかぎり無力である」
民法の大家・我妻榮先生は、このように述べられました。

法律家として、ごまかしのない法理論の構築に努め、その研鑽を重ねることは当然です。
ただ、どんなに精緻な法理論も、そこに社会の実情をふまえた裏付けがないと説得力がありません。
法の使命が、社会、すなわち人と人との関わり合いを調整することにあるからです。

いま社会は、技術の進歩はもちろん、多様性(ダイバーシティ)を背景に倫理観もめざましく進展しています。
多方面での進歩にともない、未知なる問題や正解のない判断をせまられる場面も増えています。
このような時代だからこそ、良識にもとづいた判断がたいせつになる。

所員一同、良識にもとづいた最善の解決策を提供すべく、日々精進いたします。


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